墓地の設置、改葬

墓地

墓地の設置・改葬

墓地の手続


今のお墓から別のお墓に、遺骨を移すには、今あるお墓の自治体から、事前に許可(改葬許可)を得る必要があります。

同じく、新しく墓地を設置したり、墓地を拡張する場合には、事前に自治体から許可(墓地経営許可)を得る必要があります。自分の土地であっても、勝手にお墓をたてたり、お墓を移したりはできません。 

なお、墓地を設けたい土地が、農地の場合には、別に農地法の許可も必要になります。

墓地の改葬


今のお墓から遺骨を、他のお墓に移すことを改葬といい、改葬を行うには、現在のお墓がある自治体へ、改葬許可申請を行い、許可を得る必要があります。

個人で新しい墓地を設置して、そちらに改葬したい場合には、別に、墓地の経営許可を取得する必要があります。

墓地の設置


新しく墓地を設置したり、従来からある墓地を拡張するときには、墓地経営許可申請を行い、許可を得る必要があります。

 

墓地予定地の半径100メートル以内に家がある場合は、その家の所有者(または管理者)の同意が必要です。

また、墓地予定地の地目が、農地(田または畑)の場合には、別に農地法の許可(農地転用許可)が必要になります。

主な取扱い手続


弊所では墓地の設置・改葬に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。

  • 墓地経営許可申請書
  • 改葬許可申請書
  • 墓地に係る農地法の手続