宅地建物取引業免許

宅建業

宅地建物取引業免許

宅建業免許の取得について


宅建業(不動産業)を始めるには、宅建業(宅地建物取引業)免許が必要になります。

宅建業免許は、営業所の設け方により、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。

 

  •  国土交通大臣免許

2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合

 

  •  都道府県知事免許

1つの都道府県だけに事務所を設ける場合

 

また、免許の取得にあたり、営業保証金を供託するか、保証協会へ加入する必要があります。

宅建業免許の要件


1.専任の宅地建物取引士

宅建業の従事者(代表者を含む)5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士がいることが求められます。

 

 

専任とは

  • 当事務所に常勤して(常勤性)、もっぱら宅建業の業務に従事すること(専従性)

 

宅地建物取引士とは

  • 宅地建物取引士の資格試験に合格した後、登録をし、宅地建物取引士証の交付を受けている方

 

が専任の宅地建物取引士に求められます。他の会社や業務と掛け持ちしている場合は原則認められません。

2.事務所について

継続的に宅建業を行える、独立性のある事務所であることが求められます。

一部屋を共同使用している場合などは、独立性があるとはいえません。

また、戸建住宅の別の部屋で、他の事業を行っている場合などは、注意が必要です。

要件を満たすのか、事前に調査を行う必要があります。 

3.法人の目的、代表者について

申請者が法人の場合、履歴事項全部証明書の目的に、宅建業を行う旨の記載が必要です。

また、代表者(個人の場合は事業主、法人の場合は代表取締役)は原則として、常勤で、宅建業を行う必要があります。

4.欠格要件について

申請者(法人の場合は役員)、政令使用人、専任の宅地建物取引士が、欠格要件に該当しないことが求められます。

5.営業保証金の供託、または保証協会へ加入

また、免許の取得にあたり、営業保証金(1,000万円:本店のみの場合)を法務局へ供託するか、弁済業務保証金分担金(60万円:本店のみの場合)を納付し保証協会へ加入する必要があります。保証協会へ加入する方が費用が安くすみます。

主な取扱い手続


弊所では宅建業免許に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。

  • 宅建業免許申請(新規・更新)
  • 各種変更届(役員の変更、専任の宅地建物取引士の変更、事務所の移転など)