解体工事業登録

解体工事

解体工事業登録

解体工事業の登録について


解体工事業を行うには解体工事を行おうとする現場の都道府県知事への登録が必要です。

つまり登録を受けた都道府県のみでしか解体工事を行うことができません。

 

また、1件あたり税込500万円以上の解体工事を請け負うには建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)が必要になります。

 

ここでは、建設業許可を取らないで、税込500万円未満の範囲で解体工事を行おうとする事業者様が対象になります。 

解体工事業登録の要件


1.技術管理者を配置していること

技術管理者になるには、実務経験または資格を有している必要があります。

技術管理者とは、解体工事現場の施工責任者になる方です。

 

  • 実務経験の場合

一定の学科を履修した大学・高専卒業者・・・実務経験2年

一定の学科を履修した高校卒業者・・・実務経験4年

上記以外・・・実務経験8年

 

※解体工事施工技術講習を受けると1年間、短縮されます。

 

  • 資格の場合

解体工事施工技士試験合格者、建設機械施工技士(1、2級)、土木施工管理技士(1、2級)、建築士(1、2級)など

2.不適格要件に該当していないこと

以下の全て満たす必要があります。

法人であれば役員全員、個人事業であれば事業主本人が対象になります。

 

・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者

・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者

・解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分の日から2年を経過していない者

・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者 

主な取扱い手続


弊所では解体工事業登録に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。

  • 解体工事業の登録
  • 登録の更新
  • 各種変更届(技術管理者の変更、役員の追加、会社の所在地等の変更など)